■■ 疑問 ■■
消費税法が改正されたと聞いたが、
何か対応は必要なのか?
平成15年の確定申告で店舗・事務所・倉庫・駐車場等の家賃・共益費・保証金償却の収入が1,000万円を超える場合には対応が必要です。!
平成17年から免税点課税売上高が3,000万円から1,000万円に引き下げられますが、その年の課税売上高は1年を過ぎないと分かりませんので、基準となる期間を決めています。平成17年の「基準期間」は、平成15年となります。
 ですので平成15年分の確定申告で店舗・事務所・倉庫・駐車場等の家賃・共益費・保証金償却の収入が1,000万円を超える場合には平成17年分から消費税の納税が必要になります。(居住用として賃貸している分の収入は含まないので注意!!)例え平成17年の収入が1,000万円を超えなくても平成15年時点で1,000万円を超えてしまっていれば、平成17年には消費税を納めなければならなくなります。
店舗・事務所・倉庫・駐車場等の契約期間は1年〜5年と長期間に渡るため、新規に課税事業者になる方は新たな契約や更新契約の際に消費税を含めた契約にしましょう。    
 ただし、更新契約の場合は現行の賃料に消費税分を上乗せしてしまうのは、実質賃料が上がるのと同じことなので、入居者は嫌がります。上乗せするとすれば、新規の契約から消費税分を上乗せするのが、現実的だと思います。    
 また、不動産会社はオーナーさんの全ての収入を把握している訳ではないのでオーナーさんが課税業者になったことはオーナーさんから聞くまで解かりません。
弊社へ連絡をお忘れなく!!

1.課税業者になる方は今年の契約から消費税の対応をおこなってください。
2.課税業者になる方は不動産会社への連絡を忘れずに!!
※平成16年3月16日時点の法令にて作成
※監修 深代会計事務所 公認会計士 深代 勝美
 「有限会社一二三」   
  
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