■■ 疑問 ■■
『相続税が還付された』という話を聞いたが、
私も還付される可能性があるの?
相続税の申告期限から5年以内なら、一度申告していても、評価の見直しとそれに基づく還付の請求が可能です。
 相続税は、固定資産税のようにいくら税金を払ってくれと明細が自宅に届く訳ではありません。所得税と同じように税務署に申告し、税金を納めます。ここで重要なのは、いかに安く申告できるかということです。
ここでいう「安く申告する」とは決して脱税をするということではありません。資産税のスペシャリストに適正な申告をしていただくということです。 税の世界も医療と同様、複雑かつ細分化されています。本来スペシャリストであるはずの税理士にも、得意な分野、不得意な分野があります。特に「相続」については高度な専門知識や豊富な経験が要求されることから、不得意な税理士も多くいます例えば右記の例を見てみましょう。 
土地面積1,000u 間口25u 奥行40mの更地の評価の場合
※相続税額は、税率40%で試算しており、概算値です。
 上記のように土地の評価方法1つをとっても申告額が大きく異なり、ついては税額も大きく異なるわけです。    
ご存知の通り税務署は税金を多く納めてしまっても、「多く納める過ぎですよ。」とは言ってはくれません。
では多く納め過ぎてしまった人は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
 ここで登場するのが、相続税の還付の話です。申告当時の評価方法が適切ではなかった等の理由で相続税を多く納めすぎてしまった方は相続税の申告期限から5年以内なら、一度申告していても、土地評価の見直しとそれに基づく還付の請求が可能です。ですので「相続」のスペシャリストである税理士に再度評価の見直しを依頼し、還付の請求をすることができるのです。
相続税の申告期限から5年以内なら、一度申告していても、土地評価の見直しとそれに基づく還付の請求が可能
弊社ではお客様支援の一貫として提携会社にて相続税還付・納税の相談窓口を開設しています。
これから相続税申告をむかえる方や「相続税を多く納め過ぎてしまったのでは?」とお悩みの方是非ご相談ください。

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