




| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 作成方法 | 遺言者がその全文・日時・氏名を自署し、捺印する ・加除その他の変更は遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記する ・ワープロやパソコンは無効 |
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者からの口述を筆記する | 遺言者が署名・捺印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人・証人2人以上の前に提出し自己の遺言であることを証明してもらう |
| 保管方法 | 遺言者本人が保管する | 遺言者本人に正本と謄本が交付され。公証人役場に原本が保管される。 | 遺言者本人が保管するする |
| 査定裁判所の検認 | 必 要 | 必 要 | 必 要 |
| メリット | ○自分一人で作成する ○費用がかからない ○内容・存在が秘密にできる |
○公証人が作成するため、法律的にあいまいな用語がなく、偽造・変造を防ぐことが可能 ○保管が確実なため、紛失・隠ぺいを防ぐことが可能 ○文字が書けなくても、署名ができれば、遺言が可能 |
○内容自体は秘密にできる |
| デメリット | ○内容が不完全・文意不明・形式不備で無効や紛争の恐れがある | ○作成手続きが煩雑 | ○内容について、公証人のチェックが入らないので、無効や紛争の恐れがある |



