■■ 疑問 ■■
自分で遺言書を書いたが、きちんと遺言書が
機能するか心配なんだよな?
遺言の規定通りきちんと書いてあれば問題はありません。しかし、法的な問題や税務的な問題も絡んできますので、専門家を交えた公正証書による遺言作成をお勧めします。
自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者がその全文・日時・氏名を自署し、捺印する
・加除その他の変更は遺言者がその箇所を指示し、変更した旨を付記する
・ワープロやパソコンは無効
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者からの口述を筆記する 遺言者が署名・捺印した遺言書を封筒に入れ、同印で封印し、公証人1人・証人2人以上の前に提出し自己の遺言であることを証明してもらう
保管方法 遺言者本人が保管する 遺言者本人に正本と謄本が交付され。公証人役場に原本が保管される。 遺言者本人が保管するする
査定裁判所の検認 必 要 必 要 必 要
メリット ○自分一人で作成する
○費用がかからない
○内容・存在が秘密にできる
○公証人が作成するため、法律的にあいまいな用語がなく、偽造・変造を防ぐことが可能
○保管が確実なため、紛失・隠ぺいを防ぐことが可能
○文字が書けなくても、署名ができれば、遺言が可能
○内容自体は秘密にできる
デメリット ○内容が不完全・文意不明・形式不備で無効や紛争の恐れがある ○作成手続きが煩雑 ○内容について、公証人のチェックが入らないので、無効や紛争の恐れがある
 各遺言作成方法にメリット・デメリットがありますが、遺言の確実性という面からみると税理士・弁護士等の専門家を交えた公正証書による遺言が確実だといえます。なぜなら、せっかく遺言を作成しても、分割の内容で法的・税務的に問題のある遺言書ではかえって遺産の分割がもめてしまうケースが多いからです。
現在弊社では専門家である弁護士・税理士を交え、遺言作成のお手伝いをおこなっております。
作成にお悩みの方は、是非、下記窓口までご相談ください。
東京都昭島市東町4−6−7   TEL 042−544−0123                   hifumi@hifumi123.com        FAX 042−544−1233